ユースケース · § 19 UStG

小規模事業者(Kleinunternehmer)として請求書を作成する

付加価値税なしで、しかし正しい注記とともに: 小規模事業者として法的に安全な請求書を作成する方法, 2025年以降の新しい基準値 25,000 € と 100,000 € に対応。

§ 19 請求書のテンプレート

自動の注記テキスト、付加価値税の計算なし、完成した PDF。設定の必要はありません, 小規模事業者モードはジェネレーターに事前定義されています。

小規模事業者規定 2026 とは何ですか?

§ 19 UStG に基づく小規模事業者規定により、付加価値税を表示せずに請求できます。2025年1月1日に上限が大幅に引き上げられました:

  • 25,000 € 前年売上(以前は 22,000 €)
  • 100,000 € 当年の見込み売上(以前は 50,000 €)

両方の基準値を下回っていれば、付加価値税を徴収する必要も、付加価値税予定申告を提出する必要もありません(義務は2025年以降廃止)。その代わり、あなた自身は仕入税額控除を行えません, つまり仕入れの際は総額(ブルット)の全額を支払います。

重要: 25,000 € の上限は2025年以降実質的な上限です。年度途中で超えると、翌月から規定の適用外になります, 以前のように翌年からではありません。

請求書への必須注記

すべての小規模事業者の請求書には、なぜ付加価値税を表示しないのかを説明する注記がなければなりません。実績のある文言:

「§ 19 UStG に基づき、付加価値税は計算されません。」

「§ 19 UStG に基づく小規模事業者規定の適用により付加価値税の表示なし」のようなバリエーションも許されます。重要なのは § 19 への参照が認識できることだけです, さもないと顧客は、あなたが単に付加価値税を忘れたと考えるかもしれません。

してはならないこと: 小規模事業者であるのに付加価値税を表示すること。それでも表示した場合(例: 「19 % の付加価値税を含む」)、§ 14c UStG に基づきその額を税務署に負います, たとえ受け取っていなくてもです。

その他すべての必須記載事項

税の表示を除けば、通常のフリーランサー請求書と同じ必須記載事項が適用されます:

  • あなたと顧客の氏名と住所
  • 税番号(USt-IdNr. は通常不要, ただし有用なことがあります、下記参照)
  • 発行日 + 連続した請求書番号
  • 給付の説明 + 給付日
  • 対価(付加価値税がないため純額の表示は不要)
  • § 19 の注記
  • 支払条件 + IBAN

付加価値税を表示しないため、純額/付加価値税/総額の区分はなくなります。単に総額を記載します。

小規模事業者でも USt-IdNr.? 有用なのはどんなとき

一見すると、小規模事業者として付加価値税識別番号は不要です。しかし、それが有用な2つのシナリオがあります:

  1. EU 取引: EU 域内の企業に給付を提供したり、EU 域外から物品を仕入れたりするとなれば、小規模事業者であっても USt-IdNr. が必要です。
  2. データ保護: 個人の税番号にはあなたの税務署に関する情報が含まれ、公開される請求書では保護が困難です。USt-IdNr. は中立的で、公に提示できます。

USt-IdNr. は連邦中央税務庁で申請します, 申請は無料で、数営業日かかります。

請求書のアーカイブと、必要なら PDF/A の生成

小規模事業者も GoBD と10年の保存義務に服します。最も簡単な解決策: 請求書ジェネレーターで請求書を作成し、PDF としてエクスポートし、その結果を PDF/A コンバーターで変更防止のアーカイブ用に変換します。デジタル署名が必要なら PDF に署名が役立ちます。

公共部門の顧客向けには、2025年以降電子請求書(E-Rechnung)が義務です(XRechnung 形式)。そのための別ツールがあります: 電子請求書を作成。小規模事業者であっても、受領側として電子請求書を受け取る義務があります, 送信側としては、公的発注者に納入する場合のみです。

小規模事業者の落とし穴

  • § 19 にもかかわらず付加価値税を表示: § 14c UStG に基づきそれを税務署に負います。すぐに訂正請求書が必要です, さもないと単なる打ち間違いで本当のお金を払うことになります。
  • 年度途中で基準値を超過: 2025年以降は即座に規定の適用外になります。余裕を見込みましょう, 翌年への分割はもはや不可能です。
  • 仕入税額控除がなくなったことを忘れる: 事業用の購入は総額で高くつきます。大きな投資の場合は、通常課税への選択(Optierung)が得になることがあります。
  • EU 仕入れでのリバースチャージの罠: 小規模事業者として EU の提供者からソフトウェアを購入すると、リバースチャージが適用され付加価値税を負う場合があります。USt-IdNr. を申請し、仕入先に知らせましょう。
  • 2025年以降の電子請求書義務: 送信義務がなくても、電子請求書を受領しアーカイブできなければなりません。単なる PDF では足りません, XRechnung または ZUGFeRD 形式を読めるようにしましょう。

正しい注記テキスト付きで § 19 請求書を作成しましょう

小規模事業者の請求書を作成

小規模事業者規定に関するよくある質問

そもそも小規模事業者規定は得ですか?
顧客の大半が個人であれば, はい。そうでなければ個人顧客は仕入税額控除を行えないまま19 %多く支払うことになります。純粋な B2B 顧客の場合、この規定はしばしば不利です: 仕入税額控除ができず、顧客はいずれにせよ付加価値税を控除していたはずだからです。
小規模事業者規定を自発的に放棄できますか?
はい、税務署への放棄宣言によって。ただしその場合、少なくとも5年間は通常課税に拘束されます。多く投資する場合や、主に企業に販売する場合に有意義です。
誤って基準値を超えたらどうなりますか?
2025年以降は翌月から規定の適用外になります。以降のすべての請求書で付加価値税を表示しなければなりません。それまでに付加価値税なしで発行した請求書は有効のままです, 移行は遡及的に作用しません。
小規模事業者として付加価値税予定申告を提出しなければなりませんか?
2025年1月1日以降はもう不要です。以前は義務でした(ゼロ申告でも)。今日では年次の所得税申告の枠内での付加価値税申告で足ります。
小規模事業者として独自の会計が必要ですか?
収支計算書(EÜR)は自営業になった時点で義務です。複式簿記が必要になるのは、商業的事業者であり利益が 80,000 €(2024年以降)を超える場合だけです, 自由職業者なら決してありません。