BGB § 286によるデフォルト
ドイツ法ではインボイスにカレンダー期日(「2026年5月15日までにお支払い」)があり債務者が支払わない場合、デフォルトが自動的に発生します。督促は厳密には不要ですが、エスカレーションと証拠のために推奨されます。消費者の場合、受領後30日でデフォルトが発生することをインボイスに明記する必要があります(BGB § 286(3))。実務では少なくとも1回督促を送るのが通常で、コミュニケーションを記録し後の支払命令を適切に準備できます。カレンダー期日がない場合、まず督促を送る必要があり、督促受領時にデフォルトが開始します。
デフォルト利息 BGB § 288
法定デフォルト利息は: 消費者(B2C)で基準金利+5% p.a.、事業者(B2B)で基準金利+9% p.a.。基準金利は独連銀により半期更新(1月1日と7月1日)、2026年は約3.27%で法定利息は約8.27%(B2C)または12.27%(B2B) p.a.。計算式: 未払額×利率×延滞日数/365。当ジェネレーターは日数正確に計算。
実務における3段階
1段階目は遅延手数料・デフォルト利息なしの丁寧なリマインダー, 顧客が単に忘れただけと扱います。2段階目は厳格な督促でデフォルト利息、遅延手数料、14日期限付き; ここで初めてデフォルトを指摘。3段階目は7日期限の最終督促で支払命令や回収を明示的に予告。ドイツ法は3回の督促を要求していません, デフォルトが確立すれば1回の督促で訴訟可能です。3段階方式は顧客に公平なチャンスを与え関係を保つためのものです。
遅延手数料, 何が認められる?
実際に発生した費用(郵送、紙、印刷)のみ請求可能。裁判所は通常1督促あたり2.50~5.00ユーロを認め、10ユーロの定額は頻繁にカットされます。重要: 遅延手数料は2次督促以降のみ請求可能(1次督促がデフォルトを発生させるため、カレンダー期日で既にデフォルトの場合を除く)。B2BではBGB § 288(5)の40ユーロ追加補償が適用, 1請求につき1回、債務者が事業者の場合のみ。
回収&支払命令
3次督促後も債務者が反応しない場合、合理的な2つの道: 1)回収代理店, 高速、独自の督促を強い圧力で送信、法的措置開始可能; 通常60~80%が手取り。費用は一部を債務者に転嫁可能。2)www.mahngerichte.deのドイツ支払命令, 安価(裁判所手数料36ユーロから、金額による)、2~4週間で執行可能な命令を発行。異議申立があれば通常訴訟に移行。5,000ユーロ未満の金額には通常支払命令が最も経済的。
時効, 3年
ほとんどの請求権は3年で時効消滅(BGB § 195)、請求権発生年の年末から起算(BGB § 199)。2026年5月のインボイスは2029年末に時効。督促のみでは時効を中断しません, 法的措置(支払命令、訴訟)または書面の債務承認のみが中断。実務的教訓: 2~3段階後は迅速にエスカレーション、何年も待たないこと。3年経過後は債務者が単純に時効を援用でき、請求権を失います。