GmbH 請求書の必須記載事項
GmbH 請求書は2つの規範を同時に満たします: 付加価値税法(§ 14 UStG)と有限会社法(§ 35a GmbHG)です。後者はいわゆる営業書状義務であり、対外的効果を持つすべての書面によるやり取り, つまり請求書にも, に関わります。
§ 35a GmbHG による必須記載事項:
- 法形態の付記「GmbH」を含む完全な商号
- 会社の本店所在地
- 登記裁判所と商業登記番号(HRB 番号)
- すべての業務執行者の姓名
- 存在する場合: 監査役会の議長
これに UStG の義務が加わります: 税番号または USt-IdNr.、請求書番号、給付日、純額/付加価値税/総額の区分。GmbH 請求書ではすべての取引相手が事業者であるため、B2B 表示(純額 + 付加価値税 + 総額)が標準です。